2023/03/28
4月の診療日程になります。
緊急事態宣言が出ると、生活に密着する医療や介護、保育などはどうなるのでしょうか。
このことについてまとめてみます。
医療
まずは医療です。
そもそも医療機関は、都道府県知事が要請する施設の使用制限の対象になっていないため、閉鎖することはありません。
また、不要不急の外出自粛が要請される中でも、
医療機関への通院は除くとされています。
ただ、各自治体では感染がピークを迎えた時に備えて感染した患者を重点的に受け入れる医療機関を設定したり、
ほかの病気の患者を別の医療機関に移したりするなど
調整を行うことにしています。
介護
緊急事態宣言が出された地域の都道府県知事は、
デイサービスなどの通所施設やショートステイなどの短期間のみ入所する施設に限り使用の制限や休業を要請できます。
休業する際はその事業所の職員が利用者の自宅を訪問するなど代わりの方法を検討し、必要なサービスを提供するよう求めています。
特別養護老人ホームやグループホームなどの入所施設や、訪問介護は、
休業の対象ではなく、
職員の感染防止策を徹底した上でサービスを続けてほしいとしています。
保育所
都道府県知事は感染拡大を防ぐために必要と判断した場合、保育所などの施設の使用制限を要請できます。
その場合、保育所は臨時休園となる可能性があります。
知事からの使用制限の要請がなくても、緊急事態宣言が出された地域ではそれぞれの市区町村が保育所の受け入れ規模の縮小を検討することとなります。
規模が縮小される場合、自宅でテレワークができたり仕事を休めたりする保護者などは登園を控えるよう協力を求められるようです。
さらに、子どもや職員が感染したり、地域で感染が著しく拡大したりしているときには市区町村が臨時休園を検討します。
ただし、
医療従事者
社会の機能を維持するために働かなければいけない人
ひとり親家庭などで仕事を休めない人
など保育を必要とする家庭には代わりとなる保育の提供を市区町村が検討します。
労基署・ハローワーク
雇用をめぐる不安に対応する労働基準監督署やハローワークは、原則、通常通り開くことになっています。
ただし、ハローワークは、地域の感染の状況によって運営を縮小することもあり得るということで、利用する際には事前に確認するよう求めています。
すぎなか整骨院
治りやすい身体をつくって元気な明日へ
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2006年国家資格 柔道整復師 取得
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